子育てを楽しむ会
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特定非営利活動法人子育てを楽しむ会

理事長 迫きよみ

〒611-0031 京都府宇治市広野町西裏100
п@0774-44-2809(ファックス同じ)
npotanosimukai@ujikko.net
代表迫個人へのご連絡の場合 kiyomi-sako@kyp.biglobe.ne.jp

つどいの広場「りぼん」は、0774-44-2112(ファックス同じ)月・火・木・金
(10時〜16時まで)

 こんにちは。特定非営利活動法人子育てを楽しむ会です
1999年4月に、この会は任意団体として発足をしました。

設立メンバー4名。
それぞれが、子育てサークルのリーダや、役員でした。
当初、子育て情報がまったくなかった頃、自分たちで子育て情報を集め発信し、そして、「一人で子育てをしているとしんどいけど、人とつながっていると、子育てが楽しくなるよ」ということを伝えたいという思いを持って、一つひとつの小さな事業を積み重ねてきました。

今から振り返ると、自主サークルのリーダーでもありながら、「宇治で子育てをしてよかったねと、みんなが思える町にしたい・・」という思いから名づけた「宇治子育てを楽しむ会」は、立派なNPO(特定非営利活動)でした。

そんな言葉も知らなかった私たちは、「できることからやっていこう」と、子どもの成長とと共に歩いてきました。

「いろんな支援ができたら私たちの活動は終わってもいいから、とりあえず3年がんばろう」と思ってはじめた活動でしたが、支援は増えても、年々、子育てをしている人たちを取り巻く環境は厳しくなり、日々課題が見え、活動をやめることができませんでした。

あれから10年。私たちは、とうとう2008年4月に、法人格を取得しました。

自分たちに、「続けていくの?」という自問自答の末、出した結論でした。

子どもを取り巻く環境が変われば、地域も変わる。
そのことを、10年の活動の中から確信してきた私たちは、
子どもと、子育て中の親とかかわりながらも、地域にも目を向けながら、活動を続けています。

どうか、これからも応援してください。そして、一緒に歩みたい・・・と思っていただけましたら、仲間になってください。
小さな思いも、継続すれば、地域は変わります・・・。絶対に・・・!!

 現在までの主な事業と取り組みなど
 主な事業とその特徴
@子育て情報提供事業
 HPの運営
宇治市は、核家族率が80%の地域です。また、その大半が新しく作られた大型のマンションに住み、地域とのつながりがありません。転入転出も多い地域です。その中にあって、同じ親が運営をし、「掲示板」機能を備え、情報の交流や、質問ができ、アドバイスをする人がいる交流は、HPであっても、心温まるメッセージが行きかい、コンスタントに1日200人ほどの方がHPを訪れていることがわかっています。
 HPの機能を使った、子育て支援グループの応援
思いはあっても、子育て支援を続けていくのはまだまだ困難です。任意団体からはじめての10年の運営の中、常連の参加者が中心となって「コアラスリングの会」という、スリングを教えるグループ。「スマイルマミーズ」という、ヨガやバランスボールのなど、保育付きのママの健康づくりを目指すグループ。「のびのびの木」というアトピーの子どもを持つ母のグループ。また、以前は講師でお願いしていたけど、自主的に講座を開いてくださるようになった「け・さら」という助産師の二人組み。それらの事業の全てを、会のホームページで事業予告をし、問い合わせができる窓口をつくりました。そのことにより、参加者にとっても主催者にとってもよい結果が生まれ、支援の輪が広がっていることは喜ばしいことです。
 宇治市の「0123さい子育て情報誌」の編集と作成
  1999年より地域の子育てサークルの情報を、口コミを頼りに集めました。500冊という小さな単位ですが、社協の赤い羽根の共同募金の助成をうけ発行し、情報を更新していました。また、個人情報の取り扱いが難しくなってきた時代でもあり、自宅の電話の公開を危ぶむ声も聞かれる中、私たちの会がその中間の窓口となり、自宅にて、サークルの問い合わせに応じ、代表につなげる作業をしていました。そのことが理解され、今では、市・社協・他のNPO・保健推進課とともに、毎年10000冊もの子育てサークルから市の情報、NPOの支援まで網羅した子育て情報誌を、出産されたお祝いとして自宅に送付できるようなシステムにつながりました。現在も編集会議に参加し、「今の時代に必要な子育て支援のあり方」を語り合いながら、情報誌の作成を行っています。

A子育て期の親子や子育て中の親や妊婦が集う場づくり事業
 赤ちゃんサロン・広場
  子育てサークルは比較的多いこの地域でも、1歳までの赤ちゃんを連れた人たちが、「どこに行けばよいのか?」という声がたくさんありました。児童館もないこの宇治にあって、「気軽に集える場」が求められていました。そこで、2000年より、宇治市の公共施設を巡回しながら、赤ちゃん広場を開催していき、地域の子育てサークルにも応援を頼み、そこでの出会いが次につながる仕組みづくりをしていきました。実際に、2年間で15回箇所周り、子育てサークルも2.3生まれました。
  その需要が高まる中、宇治市社会福祉協議会から声がかかり、「共催事業」の提案がされました。私たちは、赤ちゃんを産んだところの人たちにとって、市民活動団体が主催よりも、より公的な印象のある組織の名前で事業を行ったほうが、安心感が高まるとうい理由で、その話を受けることにしました。
  会場も定住化し、遊びやベビーマッサージのインストラクターの派遣。また、助産師や保健師に気軽に相談できる場所として定着しました。
  現在は、6ヶ月までの赤ちゃんサロンと、7ヶ月〜12ヶ月のあかちゃんの広場に分けての開催になりましたが、どちらも毎回30組〜50組の参加があります。統計的に見ると、年に1800人ほどの赤ちゃんが生まれ、その1/5以上の人が、一度は私たちの事業に参加し、そのうちのほとんどが、リピーターとなっている現状があります。
 カプラの広場
お父さんにも、ぜひ、地域の子育て支援事業に参加してもらえないかと思っていた時、ニッセイ財団からの、物品の助成があると聞き、申請したところ、カプラを5000本いただくことができました。カプラを使って、生涯学習センターで何度かワークショップを開催するうちに、その無限の可能性と、お父さんの参加につながる実態を知られた宇治市生涯学習センターの方が、「共催しませんか?」と言われ、土曜日や、小学生なども休みになる夏休みなどを利用しながら、年に10回ほど広い会場を使わせていただきながら開催できることになりました。また、市の中では特例で、材料費ではない参加費を100円ですが設定することができ、その参加費をためて、一年に1000本のカプラを購入し、現在、7000本になりました。カプラ好きな親子が増えてくると、あっという間に本数が足らなくなるからです。最近では、地域の子供会などからも貸して欲しいという声が上がり、「遊び」の楽しさが伝わってきていてうれしいです。
 ハッピーマタニティ
宇治には、以前、地域ごとの妊婦の教室があり、そこでであった人たちを子育てサークルにつなげていく動きがありました。しかし、支援センターができたことにより、その動きがなくなり、妊婦の教室と子育てサークルのサポートの窓口が分かれ、つながりがなくなりました。
それらを、市民の力で微力ながら復活できないかと願い、開催しているのがこの事業です。
諸産婦さんも、経産婦さんも集まりやすいように、同室にキッズスペースと、見守りの保育体制を整え、初めての人たちも会話が弾むように、おしゃべりしながらでも作れるような簡単な赤ちゃんのおもちゃの作成と、2008年からはアロマオイルを用いた、ハンドマッサージで肌と肌との交流もしていきたいと思っています。また、全ての事業に地域で活動する助産師さんにもきてもらい、相談にのってもらえる場にしています。市民活動でもあり、妊婦さんにはまだなじみのないNPOなので、なかなか参加率が上がりませんが、この事業に参加された方たちは、必ず、赤ちゃんサロンに「見てください生まれました。」とつれてこられます。そして、みなで助け合って子育てをされています。先日も、そのうちの一人の子どもがアトピーだとわかったのですが、それでもそれまでつながった人間関係はとぎれることもなく、また、事業で関わっていた助産師にすぐに連絡し、アドバイスをうけられていたようです。
きっと、妊娠中につながっていなかったら、不安で外に出るのをためらうようになったかもしれません。妊娠中のつながりの大切さを感じました。この事業は、京都府の委託事業として3年間行っていて、今年度が最後です。これからは、自活でおこなうことになるので、ふんばりどころです。

B子育て期の親が自分を生かし、社会とつながるためのチャレンジ事業
 チャレンジママ
私たちがであった母親は、育児のことに目が行き過ぎて、自分のことを後回しにしている人が多く見受けました。そこで、できるだけ保育をつけた事業をしたいと考えました。チャレンジママの目的は3つ。@自分の特技を生かしたチャレンジ(あまり自分の経歴や特技や好きなことを話す機会がなくなった子育て期において、あえてそこに光をあて、自分自身のことをもっと好きに、大事にして欲しいと思っています。また、今おかれている状況にあっても、小さなチャレンジの積み重ねが、自分自身を磨き、再就職にもつながりやすいと思っています)A新しいことにチャレンジ。講師も子育てのママなら、受講者もママ。洋裁が下手だったかもしれないけど、子どものためにがんばってみよう・・・という気持ちも大事だし、運動は下手だけど、肩こりの予防にエアロビをしてみようかなど、今の自分だからチャレンジできることもあります。B保育に預けるチャレンジ。赤ちゃんサロンなどでも、トイレに行く間も人に預けるのを躊躇される方もあります。しかし、24時間、べったりだと無理がいきます。そんな時、2時間の講座の間だけでも、人に見てもらうことも大事だと思います。しかし、自分の趣味のために子どもを預けることは“悪”と思っているお母さんにとって、なかなか踏み出せない一歩でもあります。
(具体的な講座)
手作りだっこひも。手作りスリング。消しゴムはんこ。革工芸。他、講師も募集しながら行っています。
昨年度までは、エアロビ・バランスボール・ヨガを行っていましたが、この部分が好きな参加者が集まって、「ママの健康づくり講座」だけを主催する自主グループに育ってくれたのを機会に、事業を譲りました。
C子育てがしやすい地域づくり・啓発・提言事業
 子育てマップの作成
バスの乗り方がわからない・・・というママの声にこたえ、バス路線を中心とした子育てマップを作成。
 地球の温暖化に役立つマップ作成
上記のマップをみた「地球温暖化防止ネットワーク」の方からの依頼で、宇治のある地域限定の人たちがバスに乗りやすくするためのマップ作りに協力。斬新なアイデアだと喜ばれました。
 子育てタクシーの研修への協力
子育てに優しいタクシーを目指す会社の研修の実習を受け入れ、運転手さんに親の気持ちを直接伝え、ベビーカーの取り扱いなどを伝えるなど、実習に協力しました。
 街づくりまでを視野にいれた、子育て支援の研修会の参加や開催。
D 妊娠から青年期を見据えた統括的な子育て支援事業
 小学生と赤ちゃんの交流事業(2006年.2007年度開催)
 小学生のための夏休み体験講座(落語・ダブルダッチ・料理など)
 地元の中学生と赤ちゃんの交流事業のボランティア
 思春期を見据えた、親のための講座
 夫との関係を見直せるような、男女共同参画を視野に入れた講座の開催

 沿革
作成中

 定款
   第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人子育てを楽しむ会という。略称を子育てを楽しむ会という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府宇治市内に置く。


   第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、子育ての当事者が、「当事者性」を最大限に活かした活動を行う中で、子育て中の親の孤立や不安を取り除き、生き生きと心豊かに暮らせる仕組みづくりを行い、すべての人にとって「子どもを産み育てたい」「子育てが楽しい」「子どもは社会の宝」と思える社会を目指します。また、その結果、子どもたちの健やかな育ちが守られ、子どもたち自身も生きていることを楽しみ、喜び、未来への希望が持てる社会づくりにつながることを目的とする。


(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行
う。
1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. まちづくりの推進を図る活動
3. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
4. 子どもの健全育成を図る活動
5. 情報化社会の発展を図る活動
6. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
7. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動


(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 特定非営利活動に係る事業
1. 子育て情報提供事業
2. 子育て期の親子や子育て中の親や妊婦が集う場づくり事業
3. 子育て期の親が自分を生かし、社会とつながるためのチャレンジ事業
4. 子育てがしやすい地域づくり・啓発・提言事業
5. 妊娠から青年期を見据えた統括的な子育て支援事業
    第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
 (1) 正会員 この法人の目的に賛同し、会を運営するもの
 (2)  利用会員 この法人の目的に賛同し、会の事業を利用するもの
 (3)  賛助会員 この法人の目的に賛同し、金銭的援助をする個人及び団体
 
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
 
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 正会員及び利用会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 退会届の提出をしたとき。
 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) この定款に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


   第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
 (1) 理 事 3人〜5人
 (2) 監 事 1人〜3人
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2) この法人の財産の状況を監査すること。
 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、総会で後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。


   第5章 総会

(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1) 定款の変更
 (2) 解散
 (3) 合併
 (4) 事業報告及び収支決算
 (5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
 (6) 事務局の組織及び運営
 (7) その他運営に関する重要事項
 

 
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回以上開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載したメールの添付書類の送付または書面等をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。


   第6章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 入会金及び会費の額
(5) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(6) その他の総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき。
 (2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。



(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。


   第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
 (2) 入会金及び会費
 (3) 寄附金品
 (4) 財産から生じる収入
 (5) 事業に伴う収入
 (6) その他の収入

(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加および更正)
第43条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更生をすることができる。

(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


   第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第46条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第47条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消
 
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第48条 この法人が解散(合併又は破産による解散を 除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。

(合併)
第49条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
   第9章 公告の方法

(公告の方法)
第50条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。


   第10章 雑則

(細則)
第51条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。


   附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
 理事長  迫きよみ
 副理事長 中辻志保
 理事   相川道代
 監事   深尾昌峰
 同    岡野英一
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2009年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、成立の日からその事業年度末までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 (1) 正会員
 ・年会費 2000円
 (2) 利用会員
  ・年会費 2000円
(3) 賛助会員
1口 1000円 以上

附則 この定款は認証の日から施行する。

 設立趣意書
1. 趣 旨
1998年、はじめて宇治で活動をしていた子育てサークルのリーダーが出会う機会があり、さまざまな活動の悩みを語り合う中で、子育てサークルの横のつながりの必要性や、すべての人にとって「この町で子育てをして良かったね」といえるような支援の必要性を感じていたことを互いに確認し合いました。
そして、「孤独な子育てをしていたらしんどいかもしれない。けれども、皆が出会って・つながって・支えあったら、子育てが楽しくなるはず。そのために今できることからはじめていこうよ」という気持ちで、1999年4月に「宇治子育てを楽しむ会」を発足させ、下記の事業を行ってきました。
 子育てに関する情報誌の発行や、ホームページ、メール、ニュースレターを通じての情報発信
 誰もが気軽に集い、出会いが生まれる場づくり
 子育て中の親が自分自身に向きあう時間や場・リフレッシュできる保育付きの講座の開催
 子どもを預かる保育サポートの実施とその養成
 子育て期の女性のチャレンジ相談・支援
 子育て環境を整えるための調査・啓発・提言・委員会への参加など
 思春期・青年期を見据えた親子へのサポートや支援・勉強会の開催
 妊娠期からの心身のサポート
 産前産後の家庭支援
 その他、子育て中の親子を支えるための緊急に必要な支援
  ある学者の方が、「虐待の予防と、子育て支援はコインの裏表」と言われていましたが、私達の活動は、当事者のしんどさを、社会全体の問題と考え、改善するために「楽しい事業」へと置き換え、その事業の充実により、多くの方の虐待の予防につながってきたと、参加をされた方からの感謝のメールなどから感じ取ることができました。
  子育て支援においては、この「当事者性」をもった者が、行政や、専門家や、地域のいろいろな人たちと「協働」することにより、より必要な支援へとつながっていくものだと思います。
  そのためには、組織としての運営基盤の強化が必要だと感じました。
  発足10年目に向けて、私達の思いを継続するために、法人として事業を継続することを決意しました。

2. 申請に至るまでの経過
発足5年目頃から、法人化については関心をもち、学習をすすめてはおりましたが、皆子どもがまだ小さく、社会的な責任を持つことへの不安がありました。しかし、コアのメンバーの子どもも成長し、活動を支えてくれるようになりました。また、スタッフ自身が活動の中で成長し、当事者の視点で行う子育て支援者としての新しい職能として、社会に役立ちたいと考えるメンバーも増え、期がようやく熟したと感じることができ、話し合いの結果、法人化を進めることを決意いたしました。

平成20年1月11日




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